1月2019
家づくりをお考えの方“増税の事”気になりませんか?
(2019年01月09日)
こんにちは。フジホームの糀谷です!
2019年が始まりましたね~。
今年はついに、消費税10%時代へ突入します。
工事請負契約により住宅を取得する場合、
どのタイミングで10%になるのかご存知でしょうか?
注文住宅は、請負契約から引き渡しまでに一般的に数ヶ月間かかります。
そのため住宅については、半年前の指定日の前日
(平成31年3月31日)までに契約した物件は、
引渡しが税率引上げの基準日以降になっても、
引上げ前の税率を適用することとされています。
これを「経過措置」といいます。
また、消費税率引き上げに伴う対応に、【住まい給付金の拡充】や
【次世代住宅ポイントの創設】などが特別措置として決定しています。
建物の価格や、増税後の住宅ローンの金利にもよりますが、
増税後の方がお得になる場合もあります。
消費増税だけを考え早く住宅を購入するのか、
給付金の金額や減税額、経過措置を考慮し考えていくのか、
契約のタイミングは慎重に検討する必要があります。
よく分からない・・・という方は、お気軽にご相談くださいね。
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